国民年金金額の支給額
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。その受給額は死亡した夫の年金受給額の4分の3になります。
遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。
国民年金の受給額
国民年金(老齢基礎年金)を65歳から受給するためには、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第3号被保険者期間、 国民年金に加入しなくてもよかった期間などを合せて25年以上の期間が必要です。逆に繰り下げ請求の場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えて行き、70歳で受給請求すると142%になります。
少し難しい計算式になりますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間792,100円受給できる事になります。それから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減って行き、60歳で受給請求をすると70%になります。
もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算です。そして、国民年金(老齢基礎年金)の国民年金金額受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となります。
例えば、繰り上げ請求の場合、64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。また、年金受給は基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。